ああ勘違い
本日二つ目です。
北海道新聞に18歳選挙権に関係することとして、候補者を応援する場合のルール( 〇 × )が載っていました。
Facebook、twitter、LINEによる投票依頼はOK。メールはNG。その理由は、メールは不特定多数への送信が可能だからとのこと。( ただし、メールは政党と候補者の場合はOK ) でも、それに説得力がないので、メールも認めるべきとの意見が多いともありました。あと、高3の場合、17歳と18歳が混在するので、17歳が18歳に投票依頼すると、選挙運動に該当するのでNGということもあるそうです。なんだか複雑です。
私が18歳の時は、東大安田講堂事件の時で、高校の文化祭でも、フォークギターを肩から下げて、反戦、反体制が普通で、新聞局( 部ではなく局だった)は、「造反有理」を掲げていました。あの時代、18歳選挙権なんてことになったら、どうなっていたのでしょう?ちょっと興味があります。
興味というと、参院選を飛ばして、完全に都知事選でしょう。私が都民だった昭和45年~50年は、美濃部さんでした。都庁の公用車は、低公害車のマツダ ルーチェ。ソルティー・シュガー(山本コウタローさん)のヒット曲「走れコウタロー」でも物まねで美濃部さんが登場(公営ギャンブル廃止)なんていうことがありました。
今回はどうなるのでしょう?野党の有力候補は慎重姿勢だと伝えられています。知事になっても、都議会では自公が過半数強なので、躊躇する面もあるのでしょうか?今は注目されていますが、日常に戻ると、やはり議会運営が知事の要だと思いますが、どうなのでしょう?
今の都知事選は、有名人でないと当選しないというのも昔とは違います。この点で、私が思い違いしていたのは、知事に立候補するには、どこに住民登録していてもOKということです。きっと、学校で習ったのだと思いますが、てっきり、どの選挙も被選挙権の条件として、選挙区に住民登録が必要だと思っていました。ああ勘違い。
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